確定申告対策を考える

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そろそろ確定申告の準備を考える時期。期限が3月15日なので、まだ先なのだけれど、書類がそろったので、ちょこっといろいろと準備をする。

いままでは、所得金額が要申告であったり、2か所から給与所得を受けたり、退職慰労金があったので、確定申告は必須だったのだけれど、さすがに2番目の天下り先なので、所得は要申告レベルを下回っているから確定申告は関係ないのだけれど、個人年金給付や医療費控除、さらにワンストップ特例を受けていないふるさと納税があるので、今年も申告しなければいけない。

一番の申告目的は医療費控除なのだけれど、これは一定の医療費がある場合は申告した方が絶対に得だ。医療費控除は2種類あって、通常の医療費控除セルフメディケーション税制。どちらかを選択する(両方はNG)。

通常の医療費控除は、医者にかかったケースと医療目的の市販薬の購入で10万円以上。最近は、意外と元気なので、医療費も一時期に比べるとかなり減ってはいるが、母も扶養しているので年間で10万円ぐらいは行くわけだ。

一方、健康の保持増進及び疾病の予防として一定の取組を行っている場合の市販薬(特定一般用医薬品等)の購入代金(12000円以上が対象)を申告するセルフメディケーション税制での申告も、結構お得ではある。

ただし、特定一般用医療品等の一定部分(風邪薬や胃薬など)は、通常の医療費控除でも使えたりするので、要検討ではある。

一応医療費控除で対象となる市販薬は、「治療や療養に必要な医療品」とされていて、「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第2条第1項《医薬品の定義》に規定する医薬品」と定義されている。まあ、要するに風邪薬や胃が痛い場合の医療目的の胃腸薬などは対象になると考えていい。

健康保持増進の取り組みとは、健康診断、人間ドック、予防接種などをしている場合が該当するらしいので、一応僕はクリアしている。で、問題なのは、特定一般用医薬品等ってなに?ということだが、国税庁の説明は「ドラッグストアで購入できるOTC医薬品に転用された医薬品(スイッチOTC医薬品)等」って書かれていて、でも、ちっともわからん。ドラッグストアなどで薬を購入した際に、「セルフメディケーション税制 共通識別マーク」というのがついていのだが、わかりやすいのはレシートに「セルフメディケーション税制対象」という記載があったりするので、それで判別することになる。

バッファリンやロキソニンといった頭痛薬、ガスター10やセルベールといった胃腸薬、花粉用の目薬、バンテリンやフェイタスなどの湿布薬(塗り薬も可)、エスタックやコンタックなどの風邪薬、アフターガードなどの口内炎治療薬など、いろいろと対象にはなっている。ただ、漢方系はだめで、胃腸薬では大正漢方胃腸薬は対象になっていないし、下痢止めも多くは対象だが、セイロガンは入っていない。ビオフェルミンなどの整腸剤も対象外だ。一応ここに一覧表があるので参考にはなるが、やはり買うときに確認するのがいい。

次にふるさと納税。これは通常、ワンストップ特例というのがあって、「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」に必要事項を記入して、寄付した自治体に送れば、そっちで手続きしてくれるので、申告不要という制度。便利だが、寄付した自治体全部に申請書を送付しなくてはいけない面倒くささはある。医療費控除がなくて確定申告をしたくない場合は(ただし、自治体は5つまで)、自治体から送られてくる「寄附金受領証明書」と一緒に申請書が同封されているので、それを返信する。確定申告する場合は、寄附金受領証明書を保管し、そこに記載の必要事項を確定申告書に記載していく。ただし、e-TAXを使うと、さとふるのようなポータルを利用していれば、電子的に申告が可能になっているので、便利だ(事前の手続きが面倒だけれど、一回やってしまえばそれほどの手間ではない。これは、生命保険や損害保険の申告等でも同じ。)。

そしてもう一つ。実は、今回たまたま目にした市の広報誌の記載で、今更ながら気が付いたのだけれど、障害者控除対象者認定書」という制度があるのだ。通常、障害者は、障碍者手帳を交付され、それを基に申告するのだが、障害者手帳の交付を受けていない者でも、65歳以上で障害者に準ずるものとして市町村長が認定した証書を受けることができるという。

対象は、介護保険の要支援・要介護認定または基本チェックリストによる事業対象者の認定を受けている65歳以上の市民で、①自分の住む市町村に住所がある65歳以上の者で、② 介護保険の要支援・要介護認定または総合事業の事業対象者認定を受けている者のうち、介護保険の認定調査票、または主治医意見書において日常生活自立度が一定基準(下記障害者控除対象者認定基準)を満たしている者、③身体障害者手帳・愛の手帳・精神障害者保健福祉手帳・戦傷病者手帳の交付を受けていない者。

母の場合は、認知症で要介護2の認定を受けており、他の基準もクリアしているので、市に確認したところOKとのことなので、家人が申請したら「障害者控除対象者認定書」を去年の分のみならず、一昨年の分まで交付してくれた。一昨年の分は、今度の週末にちょこっと計算してみて、還付が結構な額になるのであれば、修正申告してみるかな。

障害者認定を受けられれば、控除額27万円を計上できるので、これはメリットが大きい。もし、この制度をスルーしていた方は、是非公共団体に相談してみるといいと思う。大体この手の制度は、自分で調べないと教えてもらえない(市の広報の端っこに小さく乗っているだけ。実際去年の申告の際には全くスルーしてしまっていた。)ので、知識というのは重要だなと改めて思ったりした。

あとは、母が施設に入ったので、別居親族の扶養という証拠をどうやって確保するか(これは、施設利用料を僕の口座から引き落とししているので、生計を一にするということになるらしい。)とか、個人年金の申告をきちんとしないと後から大変(保険会社から給付される個人年金は雑所得となるので、確定申告の対象なのだ。)とか、いろいろあるので、やはり確定申告はきちんとしておいた方が、自分にもあれこれメリットがあるのだ。

時間があるときに、この手の確定申告に関し、いろいろと準備をしておくと、実際に申告書を作成して税務署へ送付するときにラクチンというわけ。まあ、最近はe-TAXもようやく使えるようになってきたので、実際の紙を送付する手間が省けたのは良いことだとは思うけど、何度もマイナンバーカードの認証をスマホでしなければならないとか、予め保険会社のサイトとマイナポータルを紐づけしておかなければならないなど、まだまだ手順が面倒くさいのはどうにかして欲しいものだ。

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by darjeeling_days | 2024-01-15 20:50 | life:生活一般 | Comments(0)

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