特別支給老齢厚生年金の案内が来たが・・・。
2024年 01月 16日
老齢厚生年金は65歳から支給されるので、もう少し先の話なのだが、生年月日が昭和36年4月1日以前の男性(昭和41年4月1日以前の女性も)は、60~64歳から特別支給の老齢厚生年金を受け取ることができるという。今回、そんな案内と共に、年金請求書が届いて、誕生日以降提出せよとのことだった。
なんでも、昭和60年の法律改正により、厚生年金保険の受給開始年齢が60歳から65歳に引き上げられた際に、受給開始年齢を段階的に、スムーズに引き上げるために設けられたのが「特別支給の老齢厚生年金」の制度なのだという。この「特別支給の老齢厚生年金」には、年齢によって「報酬比例部分」と「定額部分」があるらしい。僕の場合は、「報酬比例部分」しかないのが、実は大きな厄介ごとだった。
特別支給の老齢厚生年金は、生年月日や性別によって支給開始年齢が異なるが、支給開始年齢の3ヵ月前にはあらかじめ必要な情報が印字されている請求書が日本年金機構より送付されてくる。今回届いたのがこれだ。届いたら支給開始年齢になるのを待って、請求手続きを行う必要があるという。お金をもらえるなら、多少面倒な手続きも惜しまずするぞ!という気になるのが、まさに現金なところ。特別支給の老齢厚生年金に繰り下げは適用されず、請求を遅らせても年金額は割り増しにならないので、ちゃんと申請しなければならない。
項目を一つ一つ見ていくと、結構面倒くさい。本人、配偶者、扶養家族などの件を、証拠書類を添付して記載することになる。
配偶者などは、戸籍謄本全部記載証明書などが必要なので、本籍地の自治体に請求した(今はネットで申し込め、クレジットカード決済ができるので便利だ。それに、この手の年金支給に関する手続きの場合、発行手数料は無料になる。)。
他にも、雇用保険番号と雇用保険被保険者証も必要だ。雇用保険被保険者証は、会社にあると思っていたら、「既に交付しています。」と言われてしまい、家の中をあらさがししたが、見つからず、再発行手続きをお願いした。
他にも、10数ページに渡りいろいろと記載していくのだが、全部書き終えた後に、サイトであれこれ調べてみたら、「賃金と年金額との合計が基準額以上になると年金支給が減額されます。」と書いてあるサイトがあって、更に調べてみたら、基本月額(特別支給の老齢厚生年金の報酬比例部分の金額)+総報酬月額相当額(その月の標準報酬月額 + その月以前1年間の標準賞与額 / 12)が47万円を超える場合は、47万円を超える部分の1/2を減額されるらしい。基本、過去の厚生年金加入期間も勘案して複雑な計算をする必要があるのだけれど、47万円は超過しているはずだから、どうなるのだろう?と思ったら、とあるサイトには一般的にではあるが、目安として給料が60万円を超えると年金が全額支給停止になるという。単純に考えると、47万円の超過分の1/2が12万円を超えていると、年金はもらえないということだ。
だったら、こんな面倒な手続きしなくてもいいではないか。なんか手続きをするインセンティブが一気に下がった・・・。一生懸命働いて、たくさん厚生年金を払っているのに、たくさん働いた方が年金をもらえない制度って、なに? アリとキリギリスの童話の逆を行く制度だな。老後の資金は自分で貯めろってことだけはよくわかった。
なんでも、昭和60年の法律改正により、厚生年金保険の受給開始年齢が60歳から65歳に引き上げられた際に、受給開始年齢を段階的に、スムーズに引き上げるために設けられたのが「特別支給の老齢厚生年金」の制度なのだという。この「特別支給の老齢厚生年金」には、年齢によって「報酬比例部分」と「定額部分」があるらしい。僕の場合は、「報酬比例部分」しかないのが、実は大きな厄介ごとだった。
特別支給の老齢厚生年金は、生年月日や性別によって支給開始年齢が異なるが、支給開始年齢の3ヵ月前にはあらかじめ必要な情報が印字されている請求書が日本年金機構より送付されてくる。今回届いたのがこれだ。届いたら支給開始年齢になるのを待って、請求手続きを行う必要があるという。お金をもらえるなら、多少面倒な手続きも惜しまずするぞ!という気になるのが、まさに現金なところ。特別支給の老齢厚生年金に繰り下げは適用されず、請求を遅らせても年金額は割り増しにならないので、ちゃんと申請しなければならない。
項目を一つ一つ見ていくと、結構面倒くさい。本人、配偶者、扶養家族などの件を、証拠書類を添付して記載することになる。
配偶者などは、戸籍謄本全部記載証明書などが必要なので、本籍地の自治体に請求した(今はネットで申し込め、クレジットカード決済ができるので便利だ。それに、この手の年金支給に関する手続きの場合、発行手数料は無料になる。)。
他にも、雇用保険番号と雇用保険被保険者証も必要だ。雇用保険被保険者証は、会社にあると思っていたら、「既に交付しています。」と言われてしまい、家の中をあらさがししたが、見つからず、再発行手続きをお願いした。
他にも、10数ページに渡りいろいろと記載していくのだが、全部書き終えた後に、サイトであれこれ調べてみたら、「賃金と年金額との合計が基準額以上になると年金支給が減額されます。」と書いてあるサイトがあって、更に調べてみたら、基本月額(特別支給の老齢厚生年金の報酬比例部分の金額)+総報酬月額相当額(その月の標準報酬月額 + その月以前1年間の標準賞与額 / 12)が47万円を超える場合は、47万円を超える部分の1/2を減額されるらしい。基本、過去の厚生年金加入期間も勘案して複雑な計算をする必要があるのだけれど、47万円は超過しているはずだから、どうなるのだろう?と思ったら、とあるサイトには一般的にではあるが、目安として給料が60万円を超えると年金が全額支給停止になるという。単純に考えると、47万円の超過分の1/2が12万円を超えていると、年金はもらえないということだ。
だったら、こんな面倒な手続きしなくてもいいではないか。なんか手続きをするインセンティブが一気に下がった・・・。一生懸命働いて、たくさん厚生年金を払っているのに、たくさん働いた方が年金をもらえない制度って、なに? アリとキリギリスの童話の逆を行く制度だな。老後の資金は自分で貯めろってことだけはよくわかった。

by darjeeling_days
| 2024-01-16 20:20
| life:生活一般
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